ふるさと納税ワンストップ特例制度について

更新日:2026年03月17日

ワンストップ特例制度について

ふるさと納税をされた方が、確定申告を行わずに寄附金控除を受けられる制度です。
会社員の方など、もともと確定申告が不要な方が利用しやすい仕組みとなっています。

ふるさと納税ワンストップ特例制度については、下記ページから詳細をご確認いただけます。

〇ワンストップ特例制度を利用できる方

次のすべてに該当する方が対象です。

・給与所得者などで、確定申告をする必要がない方

・1年間(1月1日~12月31日)の寄附先自治体が5自治体以内の方

(注意)医療費控除の申告や住宅ローン控除の初年度申告などで確定申告を行う場合は、本制度は利用できません。確定申告の際に寄附金控除の手続きを行ってください。

〇手続きの流れ

1 寄附後に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)」を提出

(注意)下記からダウンロードしてください。

2 マイナンバー確認書類および本人確認書類を添付

3 **翌年1月10日(必着)**までに寄附先自治体へ送付

(注意)申請後に住所や氏名等に変更があった場合は、変更届の提出が必要です。

〇申請内容に変更が生じた場合

転居などで提出済の申請書の内容に変更があった場合、寄附をした翌年の1月10日までに、変更届出書を提出してください。

寄附に関する情報が、寄附をした翌年の1月1日に寄附者が住んでいる市町村に正しく通知されないと、ふるさと納税ワンストップ特例が受けられなくなりますので、必ず変更届出書を提出ください。

申込書の送付先

  • 〒092-0292
  • 北海道網走郡津別町字幸町41番地
  • 津別町役場住民企画課ふるさと納税係

この記事に関するお問い合わせ先

住民企画課 ふるさと納税係
〒092-0292 北海道網走郡津別町字幸町41
電話番号:0152-77-8701