模様替え等について

更新日:2026年07月10日

住宅の模様替え・増築は原則として禁止されています。ただし、エアコンの設置、手すりの設置、アンペア数の変更など住生活の環境改善を目的としたもので、原状回復又は撤去が容易である場合において、認められる場合があります。

申請の際には「模様替え等承認申請書」を提出してください。

(注意)模様替・増築は退去の際、原状に復す条件で許可されます(原状回復費及び撤去費は自己負担です)。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 住宅係
〒092-0292 北海道網走郡津別町字幸町41
電話番号:0152-77-8390 ファクス番号:0152-76-1217

お問い合わせフォーム