町営住宅の入居者資格
次の要件のすべてを備えている方に限ります。
- 住宅に困窮していることが明らかであること。
- 世帯全員の収入が公営住宅法で定める基準内の収入であること。
- 地方税を滞納していないこと。
- 入居申込者および同居者、もしくは同居しようとする親族が暴力団員でないこと(暴力団員とは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう)
収入基準
町営住宅に入居する世帯の収入基準は、その世帯の入居予定者全員の1年間の総収入額から年間所得金額を計算し、そこからあてはまる控除額をすべて差し引いた残りの金額を12ヵ月で割った額(収入月額)です。
年間所得額とは
年間所得金額とは、年間収入金額から所得控除額を差し引いた金額のことです。
給与の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄に記載されている金額、確定申告書の所得金額の合計欄の金額、あるいは市町村長が発行する所得(非課税)証明書の所得金額の合計欄の金額です。
収入基準額
| 世帯区分 | 収入基準額(収入月額) |
|---|---|
| 一般世帯 | 158,000円以下 |
| 裁量世帯(障害者、高齢者、子育て世帯等) | 259,000円以下 |
控除金額
| 控除種別 | 控除額 |
|---|---|
| 同居・扶養(同居者全員) | 380,000円 |
| 給与年金(給与または年金所得のある方) | 100,000円
(所得額が100,000円以下であればその額) |
| 特定扶養親族(16歳以上23歳未満) | 250,000円 |
| 老人扶養(70歳以上) | 100,000円 |
| 老人扶養対象配偶者(70歳以上) | 100,000円 |
| 障害者 (身体障害者手帳3級から6級、 精神障害者保健福祉手帳2・3級、 療育手帳B判定) |
270,000円 |
| 特別障害者 (身体障害者手帳1級・2級、 精神障害者保健福祉手帳1級、 療育手帳A判定) |
400,000円 |
| 寡婦 | 270,000円 |
| ひとり親 | 350,000円 |
(注意)控除金額は一人につきです。
収入の目安
給与所得者が各世帯1人の場合の1年間の年間所得金額の例
(注意)目安としてお使いください 。
| 区分 | 単身世帯 | 2人世帯 | 3人世帯 |
|---|---|---|---|
| 一般世帯 |
1,996,000円以下 (2,963,999円以下) |
2,376,000円以下 (3,507,999円以下) |
2,756,000円以下 (3,991,999円以下) |
| 裁量世帯 |
3,208,000円以下 (4,559,999円以下) |
3,588,000円以下 (5,031,999円以下) |
3,968,000円以下 (5,508,000円以下) |
更新日:2026年07月10日