町営住宅・特定公共賃貸住宅の入居資格要件の緩和について
津別町では、近年の多様な世帯構成や単身者の住宅ニーズに対応するとともに、子育て世帯や新婚世帯の居住の安定を図るため、町営住宅や特定公共賃貸住宅の入居資格を以下のとおり緩和しました。
町営住宅の入居用件の緩和内容
単身者でも全ての町営住宅に入居可能(同居親族要件の廃止)
これまで、世帯向けの町営住宅(2LDKや3LDKの住宅など)については、同居する親族がいることを入居の条件としてきましたが、単身世帯の増加を鑑み、同居親族要件を廃止します。 これにより、単身者であっても、全ての町営住宅への申し込みが可能となります。
裁量階層世帯における入居収入基準の緩和
高齢者、障がい者、子育て世帯等の「特に居住の安定を図る必要がある世帯(裁量階層世帯)」について、入居可能な収入上限額を引き上げ、対象枠を拡大します。
| 区分 | 収入基準月額 |
|---|---|
| 一般世帯 | 158,000円以下 |
| 入居の特例(裁量階層世帯) | 214,000円以下 |
| 区分 | 収入基準月額 |
|---|---|
| 一般世帯 | 158,000円以下 |
| 入居の特例(裁量階層世帯) | 259,000円以下 |
【収入基準月額とは】(入居世帯全員の年間所得金額の合計-扶養等控除)÷12月
【年間所得金額とは】収入額ではなく所得額(源泉徴収票では「給与所得控除後の金額」)です。
裁量階層世帯の対象拡大(子育て世帯・新婚世帯)
子育て世帯の支援拡充および定住促進のため、裁量階層世帯の定義を以下のとおり変更・追加します。
子育て世帯の対象年齢の引き上げ
子育て世帯への支援を拡充するため、対象となる子の年齢を引き上げます。
【改訂前】小学校就学前の同居者がいる世帯
【改訂後】18歳になる日以後の最初の3月31日までの同居者がいる世帯
「新婚世帯」の新規追加
経済的基盤が不安定な時期にある若年夫婦の負担軽減を図るため、新たに「新婚世帯」を裁量階層世帯として追加します。
【対象】婚姻後3年以内かつ、夫婦のどちらかが40歳未満の世帯
特定公共賃貸住宅の入居用件の緩和内容
単身者が入居可能な住宅を「2LDK」まで拡大
特定公共賃貸住宅では、これまで単身の方が申し込めるのは「1LDK」のみでしたが、今後は「2LDK」の間取りも単身での入居が可能になります。
単身者の入居年齢制限を撤廃
これまでは単身での入居資格を「50歳未満」としていましたが、この年齢制限を撤廃しました。
更新日:2026年03月16日