農作物残渣の焼却行為に係る届出先の変更について

更新日:2026年08月05日

令和8年9月1日から、農作物残渣(稲わら・豆の殻・玉ねぎの皮・アスパラの殻など)の焼却行為は、町ではなく津別消防署への届出となります。

変更内容

変更内容
項目 令和8年8月31日まで 令和8年9月1日から
農作物残渣の焼却行為 町へ申請(電話可)

津別消防署へ届出(電話×)
(注意)津別消防署へ来署し届出書を提出

森林法に基づく火入れ 町へ申請(申請書を持参) 変更ありません

 

制度見直しの背景

近年の大規模な林野火災の発生を踏まえ、町では火入れに関する制度の見直しを行い、令和8年4月1日に「津別町火入れに関する規則」を施行しました。

制度の見直しに伴い、農地における農作物残渣(稲わら、豆の殻、玉ねぎの皮、アスパラの殻など)の焼却行為について、取扱いを整理した結果、森林法に規定する火入れに該当しないことから、令和8年9月1日以降は、美幌・津別広域事務組合火災予防条例に基づく「火災とまぎらわしい煙等を発生するおそれのある行為(揚煙等の行為)」として、津別消防署へ届出をしていただくこととなりました。

(注意)広報つべつ2026年8月号にも掲載しています。

↓「津別町火入れに関する規則」はこちら↓

津別消防署へ届出が必要な主な行為

火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為(揚煙等の行為)を行う場合は、美幌・津別広域事務組合火災予防条例に基づき、あらかじめ津別消防署へ届出が必要です。

届出には、「揚煙等の行為の届出書」を使用します。

主な対象となる行為

【農業に伴う焼却】
(令和8年9月1日から町への申請を届出を廃止し、津別消防署への届出となります)

  • 稲わらの焼却
  • 豆の殻の焼却
  • 玉ねぎの皮の焼却
  • アスパラの殻の焼却
  • その他、農業に伴い発生した農作物残渣の焼却

【風俗慣習上または宗教上の行事】

  • どんと焼き
  • 正月しめ縄、門松のお焚き上げ など

【日常生活における軽微な焼却】

  • たき火 など

↓「美幌・津別広域事務組合ホームページ」はこちら↓

津別消防署への届出方法

  • 最初に届出をする際は、津別消防署へ来署し、「揚煙等の行為の届出書」を作成の上、提出してください。
  • 届出時には、消防署職員と実施場所を地図で確認しますので、実施場所が分かる資料(住宅地図など)がありましたらご持参ください。
  • 届出期間については、焼却を予定している期間をまとめて届け出ることができます。
  • 届出後は、届出した期間内で焼却を実施する都度、実施前実施後津別消防署へ電話で連絡してください。
  • また、届出した期間を超えて焼却を行う場合は、事前に津別消防署へ電話で届出期間の延長を申し出てください。
    【届出の流れ】
  1. 最初の届出
    津別消防署へ来署し、届出書を作成・提出
  2. 実施前
    津別消防署へ電話で実施する旨を連絡
  3. 実施
  4. 実施後
    津別消防署へ電話で終了を連絡
  5. 届出期間を超えて実施する場合
    事前に津別消防署へ電話で届出期間の延長を申し出る

↓「揚煙等の行為の届出書」はこちら↓

森林法に基づく火入れについて

森林法第21条第2項に規定する次の目的で行う火入れについては、これまでどおり町への申請が必要です。

  • 造林のための地ごしらえ
  • 開墾準備
  • 害虫駆除
  • 焼畑
  • 採草地の改良

↓「火入れ許可申請書」はこちら↓

火入許可申請書(別記様式第1号)(Wordファイル:11KB)

野焼きは禁止されています

廃棄物の屋外焼却(野焼き)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、原則として禁止されています。

ただし、農業、林業または漁業を営むために必要な焼却や、風俗慣習上または宗教上の行事のために必要な焼却など、法令で認められた例外があります。

焼却を行う際は、火災予防に十分注意するとともに、煙や臭いなど周辺環境への配慮をお願いします。

お問い合わせ

【制度の内容に関すること】

津別町役場 産業振興課 林政係(2階 18番窓口)

電話番号:0152-77-8386

【届出手続きに関すること】

津別消防署

電話番号:0152-76-2189

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 林政係
〒092-0292 北海道網走郡津別町字幸町41
電話番号:0152-77-8386 ファクス番号:0152-76-1217

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