農作物残渣の焼却行為に係る届出先の変更について
令和8年9月1日から、農作物残渣(稲わら・豆の殻・玉ねぎの皮・アスパラの殻など)の焼却行為は、町ではなく津別消防署への届出となります。
変更内容
| 項目 | 令和8年8月31日まで | 令和8年9月1日から |
| 農作物残渣の焼却行為 | 町へ申請(電話可) |
津別消防署へ届出(電話×) |
| 森林法に基づく火入れ | 町へ申請(申請書を持参) | 変更ありません |
制度見直しの背景
近年の大規模な林野火災の発生を踏まえ、町では火入れに関する制度の見直しを行い、令和8年4月1日に「津別町火入れに関する規則」を施行しました。
制度の見直しに伴い、農地における農作物残渣(稲わら、豆の殻、玉ねぎの皮、アスパラの殻など)の焼却行為について、取扱いを整理した結果、森林法に規定する火入れに該当しないことから、令和8年9月1日以降は、美幌・津別広域事務組合火災予防条例に基づく「火災とまぎらわしい煙等を発生するおそれのある行為(揚煙等の行為)」として、津別消防署へ届出をしていただくこととなりました。
(注意)広報つべつ2026年8月号にも掲載しています。
↓「津別町火入れに関する規則」はこちら↓
津別消防署へ届出が必要な主な行為
火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為(揚煙等の行為)を行う場合は、美幌・津別広域事務組合火災予防条例に基づき、あらかじめ津別消防署へ届出が必要です。
届出には、「揚煙等の行為の届出書」を使用します。
主な対象となる行為
【農業に伴う焼却】
(令和8年9月1日から町への申請を届出を廃止し、津別消防署への届出となります)
- 稲わらの焼却
- 豆の殻の焼却
- 玉ねぎの皮の焼却
- アスパラの殻の焼却
- その他、農業に伴い発生した農作物残渣の焼却
【風俗慣習上または宗教上の行事】
- どんと焼き
- 正月しめ縄、門松のお焚き上げ など
【日常生活における軽微な焼却】
- たき火 など
↓「美幌・津別広域事務組合ホームページ」はこちら↓
津別消防署への届出方法
- 最初に届出をする際は、津別消防署へ来署し、「揚煙等の行為の届出書」を作成の上、提出してください。
- 届出時には、消防署職員と実施場所を地図で確認しますので、実施場所が分かる資料(住宅地図など)がありましたらご持参ください。
- 届出期間については、焼却を予定している期間をまとめて届け出ることができます。
- 届出後は、届出した期間内で焼却を実施する都度、実施前と実施後に津別消防署へ電話で連絡してください。
- また、届出した期間を超えて焼却を行う場合は、事前に津別消防署へ電話で届出期間の延長を申し出てください。
【届出の流れ】
- 最初の届出
津別消防署へ来署し、届出書を作成・提出
↓ - 実施前
津別消防署へ電話で実施する旨を連絡
↓ - 実施
↓ - 実施後
津別消防署へ電話で終了を連絡
↓ - 届出期間を超えて実施する場合
事前に津別消防署へ電話で届出期間の延長を申し出る
↓「揚煙等の行為の届出書」はこちら↓
森林法に基づく火入れについて
森林法第21条第2項に規定する次の目的で行う火入れについては、これまでどおり町への申請が必要です。
- 造林のための地ごしらえ
- 開墾準備
- 害虫駆除
- 焼畑
- 採草地の改良
↓「火入れ許可申請書」はこちら↓
野焼きは禁止されています
廃棄物の屋外焼却(野焼き)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、原則として禁止されています。
ただし、農業、林業または漁業を営むために必要な焼却や、風俗慣習上または宗教上の行事のために必要な焼却など、法令で認められた例外があります。
焼却を行う際は、火災予防に十分注意するとともに、煙や臭いなど周辺環境への配慮をお願いします。
お問い合わせ
【制度の内容に関すること】
津別町役場 産業振興課 林政係(2階 18番窓口)
電話番号:0152-77-8386
【届出手続きに関すること】
津別消防署
電話番号:0152-76-2189
更新日:2026年08月05日