森林環境税(国税)について
森林環境税(国税)とは
令和6年度から、森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が課税されます。
森林環境税は、温室効果ガス排出削減目標の達成や土砂崩れや浸水といった自然災害を防ぐため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設された国税です。
森林環境税(国税)については、その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
納税義務者
国内に住所を有する個人
税額
年額1,000円(町道民税の均等割とあわせて町が賦課徴収します。)
森林環境税の非課税基準
個人町民税・道民税均等割と森林環境税の非課税基準が異なるため、均等割が非課税であっても森林環境税のみ課税される場合があります。
森林環境税(国税) |
〔参考〕町道民税 |
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扶養親族を有しないとき |
合計所得金額が38万円以下の場合 |
合計所得金額が38万円以下の場合 |
扶養親族を有するとき |
合計所得金額が次の金額以下の場合 |
合計所得金額が次の金額以下の場合 |
この他、障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親に該当する方で、合計所得金額が135万円以下の場合は町道民税、森林環境税のいずれも非課税となります。
令和6年度以降の個人町民税・道民税均等割と森林環境税(国税)の税額について
町道民税の均等割額については、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度の10年間、臨時的に年額1,000円(町500円、道500円)が加算されています。令和6年度からはこの臨時措置がなくなり、新たに森林環境税(年額1,000円)が導入されます。
なお、町道民及び森林環境税は、前年中(1月~12月)の所得に基づいて算定されます。所得割が課税となる方については、以下の合計額に所得割額が加算されます。
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更新日:2025年04月17日