迷い犬・犬の放し飼いについて
町で捕獲した犬については、津別町畜犬取締および野犬掃とう条例に基づき捕獲した日から2日間の公告後、所轄の保健所へ処分を依頼することになります。また、けい留しないなど適切な管理がなされず人や家畜に害を与えたときは、飼い主に10万円以下の罰金または科料が科されますので、ご注意ください。
町で捕獲した犬については、津別町畜犬取締および野犬掃とう条例に基づき捕獲した日から2日間の公告後、所轄の保健所へ処分を依頼することになります。また、けい留しないなど適切な管理がなされず人や家畜に害を与えたときは、飼い主に10万円以下の罰金または科料が科されますので、ご注意ください。
更新日:2023年03月24日