中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

更新日:2023年08月21日

 津別町では、中小企業者、小規模事業者の労働生産性の向上を図るため、「導入促進基本計画」を策定し、平成30年7月2日付けで国の同意を得ました。津別町の「導入促進基本計画」は当初、令和3年7月1日までの期間でしたが、令和7年7月10日まで延長となりました。

中小企業等経営強化法の概要

 中小企業等経営強化法は、中小企業の生産革命を実現するため、市町村の認定を受けた中小企業者、小規模事業者の設備投資を支援するものです。
 詳細については、北海道経済産業局のホームページをご覧ください。

津別町の導入促進基本計画

概要

  • 労働生産性に対する目標:年率3%以上向上すること
  • 対象地域:町内全域
  • 対象業種および事業:全業種、全事業
  • 導入促進基本計画の計画期間:国が同意した日から2年間
  • 先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間、5年間

先端設備等導入計画の概要

 先端設備等導入計画は、中小企業者、小規模事業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
 中小企業者等は、津別町導入促進基本計画に基づく「先端設備等導入計画」を策定し、町の認定を受けることで、税制支援や金融支援を受けることができます(支援内容によっては、一定の要件を満たす必要があります)。

津別町における税制支援について

 先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者等の設備投資について、償却資産の課税標準額を、3年間(平成30年度~令和4年度まで)ゼロとします。

先端設備等導入計画の策定について

 先端設備等導入計画の策定に当たっては、下記様式により策定してください。

経営革新等支援機関等による事前確認

工業会による証明書

注意事項

  • 設備の取得については、先端設備等導入計画を町が認定した後となります(認定前に取得した設備を対象とする計画は認定されません)。
  • 計画の策定に当たっては、必ず経営革新等支援機関の事前確認が必要になります。
  • 直接商品の生産もしくは販売または役務の提供に供しない設備(単に土地に自立し設置した全量売電の太陽光発電設備等)は、本町の計画に沿っていないため、認定されません。

先端設備等導入計画の提出およびご相談について

津別町役場産業振興課商工観光係
電話:0152-77-8388

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 商工観光係
〒092-0292 北海道網走郡津別町字幸町41
電話番号:0152-77-8388 ファクス番号:0152-76-1217

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