転出

更新日:2026年03月16日

届出方法および届出期間

津別町から他の市区町村や国外へ引越しする方は、津別町に「転出届」が必要になります。下記の方法で届け出することができます。

1.窓口での届け出

2.郵送による届け出

3.マイナポータルでの電子申請


いずれの届け出も次の住所(お引越し先)に異動される予定日の14日前から届け出ができます。

(注意)事前に届け出できなかった場合は、転出後14日以内に届け出が必要です。
なお、新しい住所に住み始めてから14日以内に転入の手続きを新しい住所地の市区町村窓口で行ってください。

1.窓口での届出

届出先

・戸籍年金係窓口

・住所を異動される方の住所登録がある市区町村窓口

届出に必要なもの

  • 届出人の方の本人確認書類
本人確認書類一覧表
  本人確認できるもの
1. 免許証など

1点で確認できるもの

官公署の発行した免許証・許可書・身分証明書などで本人の写真が貼り付けられているものを1点お持ちください。

  • 運転免許証
  • マイナンバーカード
  • 身体障がい者手帳
  • パスポート(氏名及び住所の記載があるもの)等

2 .帳票類2点

2点必要なもの 次のうち2点お持ちください。
  • 資格確認書
  • 年金手帳
  • 年金証書
  • 老人医療費受給者証
  • 重度心身障がい者医療費受給者証
  • 母子家庭等医療費受給者証
  • 介護保険証
  • 児童扶養手当証書
  • 特別児童扶養手当証書
  • 通帳
  • その他町長がこれらに準ずるものとして適当と認める書類 等
  • 代理人が届出する場合は、転出される方からの委任状(同一世帯員が届出する場合は不要)

「委任状」は下記から印刷が可能です。

2.郵送による届出

既に引っ越ししてしまった等、窓口で転出届を出せない場合は、下記のものを同封のうえ、戸籍年金係宛までご送付ください。

  • 転出証明郵便請求書(ご連絡先を必ず記載してください)
  • 届出される方の氏名、住所、生年月日が確認できる本人確認書類の写し
本人確認書類一覧表
  本人確認できるもの
1. 免許証など

1点で確認できるもの

官公署の発行した免許証・許可書・身分証明書などで本人の写真が貼り付けられているものを1点お持ちください。

  • 運転免許証
  • マイナンバーカード
  • 身体障がい者手帳
  • パスポート(氏名及び住所の記載があるもの)等

2 .帳票類2点

2点必要なもの 次のうち2点お持ちください。
  • 資格確認書
  • 年金手帳
  • 年金証書
  • 老人医療費受給者証
  • 重度心身障がい者医療費受給者証
  • 母子家庭等医療費受給者証
  • 介護保険証
  • 児童扶養手当証書
  • 特別児童扶養手当証書
  • 通帳
  • その他町長がこれらに準ずるものとして適当と認める書類 等
  • 切手を貼って返信先の住所記載の返信用封筒
  • 代理人が届出される場合は、転出される方からの委任状(同一世帯員が届出する場合不要)

「転出証明郵便請求書」は下記から印刷が可能です。

注意事項

  • マイナンバーカードの写しを本人確認書類として提出される場合はおもて面(顔写真がある面)のみで差し支えありません。
  • 返信先の住所については原則、住民票の住所に返送させていただきます。
  • マイナンバーカードによる転出を希望される方は転出証明書が発行されません。返信用封筒の同封は不要です。新しい住所地で転入の手続きを行う際には、マイナンバーカードを転入先の窓口にご提出ください。

3.マイナポータルでの電子申請

署名用電子証明書および利用者証明用電子証明書付きのマイナンバーカードをお持ちの方は、ご自身のスマートフォンを使って「マイナポータル」から転出届を電子申請することが可能です。

注意事項

  • マイナポータルで転出の手続きを行った方は、転出証明書が交付されません。新しい住所地で転入の手続きを行う際には、マイナンバーカードを転入先の窓口にご提出ください。
  • 手続きには署名用電子証明書(6桁以上)、利用者証明用電子証明書(4桁)の暗証番号を使用します。
  • 住所変更を完了させるためには、新しい住所地の市区町村窓口で転入届が必要です。

詳しくは下記をご参照ください。

4.国外へ転出される場合

1年以上国外に住む場合は、転出届をしてください。出国先、予定日が決まった時から届出が可能です。なお、郵送での届出も可能です。届出に必要なものは、上記「窓口での届出」および「郵送による届出」と同様となっております。

注意事項

  • 国外へ転出される場合はマイナポータルでの電子申請はできません。窓口および郵送にて届出をしてください。
  • 国外での滞在期間が短期間(1年未満)である場合は、転出届をする必要はありません。ただし、事情が変わり滞在期間が1年以上となった際には、その時点で転出届を行ってください。

関連業務

マイナンバーカード

  • 国内に転出される方は、新しい住所地で継続利用の手続きを行ってください。継続利用の手続きを行わないとマイナンバーカードは失効してしまいますのでご注意ください。
  • 国外に転出される方は転出後もマイナンバーカードを継続して利用できるようするには国外転出予定日の前日までに手続きをする必要があります。

詳しくは下記の「マイナンバーカードを国外で利用するには」をご参照ください。

お問い合わせ 戸籍年金係:0152-77-8378

印鑑登録

転出後は使用できなくなります。戸籍年金係窓口へ印鑑登録証(カード)をご返却ください。

お問い合わせ 戸籍年金係:0152-77-8378

国民健康保険

国民健康保険に加入されている方は、手続きが必要です。

詳しくは下記をご参照ください。

お問い合わせ 国保係:0152-77-8379

後期高齢者医療費の助成

後期高齢者医療制度による医療給付を受けている方は、手続きが必要です。

詳しくは下記をご参照ください。

お問い合わせ 国保係:0152-77-8379

介護保険

要介護認定を受けている方で介護保険サービスを利用されている方は、手続きが必要です。詳しくは下記をご参照ください。

お問い合わせ 介護保険係:0152-77-8382

子ども・重度心身障がい者医療

受給を受けている方または受ける方は、手続きが必要です。

詳しくは下記をご参照ください。

お問い合わせ 国保係:0152-77-8379

ひとり親家庭等

受給を受けている方またはひとり親家庭、両親がいない子となったときは、手続きが必要です。

詳しくは下記をご参照ください。

お問い合わせ 国保係:0152-77-8379

児童手当

高校3年生以下の児童、生徒を養育している方は、手続きが必要です。

詳しくは下記をご参照ください。

お問い合わせ 福祉係:0152-77-8381

小中学校手続き

転出先への提出書類を学校で作成します。転出手続き前に児童生徒が所属している学校へご連絡ください。

詳しくは下記をご参照ください。

お問い合わせ 学校教育係:0152-77-6002

水道使用開始・停止の届出

水道の使用を開始および停止するときは水道係に届出をしてください。電話でも受付できますが必要によっては来庁いただく場合もあります。

詳しくは下記をご参照ください。

お問い合わせ 水道係:0152-77-8389

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課 戸籍年金係
〒092-0292 北海道網走郡津別町字幸町41
電話番号:0152-77-8378 ファクス番号:0152-76-2976

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