固定資産税
固定資産税は、1月1日現在、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)。を所有しているものに対して、固定資産の所在する市町村より課税されます。
- 固定資産の課税標準額の合計が免税点(土地:30万円、家屋:20万円、償却資産:150万円)未満の場合は課税されません。
- 新たに居住用家屋敷地に使われた土地は、住宅用地としての軽減があります。
- 新築住宅が一定の要件を満たす場合には、新築後3年間(3階建以上の中高層耐火・準耐火住宅は5年間)固定資産税が減額されます(120平方メートルまで)
固定資産税=課税標準額×1.4%
長期優良住宅に係る減額措置について
平成21年6月4日から令和4年3月31日までに新築された「長期優良住宅」(注釈)について、新築翌年から5年間(3階建以上の中高層耐火・準耐火住宅にあっては7年間)の税額を2分の1減額(120平方メートルまで)
(注釈)長期優良住宅とは、国土交通省の定める「長期優良住宅の普及促進に関する法律」に基づいて計画・認定された住宅。
手続
新築した翌年の1月末までに「長期優良住宅認定通知書」の写し等を関係書類に添付して申告
省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置について
平成20年4月1日から令和4年3月31日までの間に一定の省エネ改修工事が行われた住宅について、翌年度の税額を3分の1減額(120平方メートルまで)
要件
- 平成20年1月1日に存する住宅(賃貸住宅を除く)に行われる改修工事
- 省エネ改修部分が現行の省エネ基準に新たに適合すること
- 次の工事費が50万円以上のもの
1.窓の断熱改修 2.窓の断熱改修を含む床、壁、天井の1つ以上の断熱改修
手続
改修後3ヶ月以内に現行の省エネ基準に適合する証明書等の関係書類を添付して申告
(工事内容を示す書類は、建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関が発行したもの)
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置について
平成19年4月1日から令和4年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修が行われた住宅について、翌年度の税額を3分の1減額(100平方メートルまで)
要件
次のいずれかの者が居住する既存の住宅(賃貸住宅を除く)
- 65歳以上の者
- 要介護認定又は要支援認定を受けている者
- 障がい者
次の工事で、補助金等を除く自己負担が50万円以上のもの
- 廊下の拡幅
- 階段勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取付け
- 床の段差解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
手続
改修後3ヶ月以内に工事明細書や写真等の関係書類を添付して申告
(工事内容を示す書類は、建築士、登録性能評価機関等による書類で代替可)
家屋の所有権移転、取り壊しの届出
家屋の所有権移転、取り壊しについては、届出をお願いいたします。
手続きに必要なもの
- 所有権移転…新・旧所有者の印鑑
- 取り壊し…所有者の印鑑
- 家屋所有権移転・取り壊し届
家屋所有権移転・取り壊し届 (Wordファイル: 38.0KB)
また、登記により、所有権移転・滅失登記をされている方については、届出の必要はありません。
詳しくは税務収納係へお問合せください。
固定資産課税台帳の閲覧
土地、家屋、償却資産の所有者の方を対象に、課税台帳の閲覧ができます。
- 期間 毎年4月1日~翌年3月31日 ※土・日・祝祭日は除く
(上記期間の内、5月31日までは無料、以降の期間は200円の有料となります)。 - 時間 午前8時30分~午後5時15分
- 場所 住民企画課 税務収納係
(補足)閲覧できる方は、納税者本人、同居の親族、納税義務者等となります。
(本人等確認として、納税通知書、免許証、マイナンバーカード等を提示願います)。
法人の従業員などの第三者については、委任状が必要になります。
詳しくは税務収納係へお問合せください。
新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋および償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例措置に関する申告について
中小事業者を対象に事業用家屋および償却資産に係る固定資産税の軽減措置を行います。(注意)令和3年度課税分に限る。
制度の詳細については、次のリンクをご参照ください。
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います(中小企業庁のサイト)
申告書様式 提出期限令和3年2月1日(月曜日)(注意)郵送必着
更新日:2023年03月24日