ふるさと納税制度と寄附金控除について

ふるさと納税制度について
ふるさと納税制度とは、「生まれ育った地域を応援したい」「思い入れのあるまちの力になりたい」という皆様の気持ちをかたちにできる制度です。税制改正により個人住民税の寄附金税制が拡充され、個人が都道府県や市区町村へ寄附を行った場合、寄附額のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで個人住民税及び所得税から控除されます。
津別町では、豊かな森林資源と清らかな自然環境に恵まれたまちの魅力を守り、未来へつなぐために皆様からのご寄附を大切に活用しています。
これまで、津別町の取組や趣旨にご理解をいただき、多くの温かいご支援を賜りましたことを心より感謝申し上げます。
皆様の応援が、津別町の未来を育てる力となります。
今後ともご支援、ご協力をお願いいたします。
寄附金控除について
控除を受けようとする場合
ふるさと納税寄附をした後に控除を受けるためには、
「確定申告」「ワンストップ特例制度」のいずれかの手続きが必要なります。
〇確定申告
・寄附先(都道府県、市区町村)から寄附金受領証明書をお受け取りください。寄附金受領証明書は控除を受けるための申告に必要な書類です。大切に保管ください。
・寄附金控除に関する申告をお願いします。毎年1月1日~12月31日までの寄附について、翌年3月15日までに最寄りの税務署で所得税の確定申告を行ってください。
(「e-Tax」での電子申告も可能です)
なお、ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用される方は、確定申告は不要となります。
〇ふるさと納税ワンストップ特例制度
確定申告を行わなくても、寄附金控除が受けられる制度が「ワンストップ特例制度」です。詳しくは、下記ページからご覧ください。
ふるさと納税関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
住民企画課 ふるさと納税係
〒092-0292 北海道網走郡津別町字幸町41
電話番号:0152-77-8701
更新日:2026年03月17日